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遺言

「争族」となってしまうことを防ぐことができます

遺言は人の生前における最終の意思を示すものです。遺言に書かれた財産の分け方等には法的な効力があるため、自身の死後、家族間で無用な争いが起こるのを防いだり、ご自身の思い通りに財産を分配することができます。

遺言がないと、民法で定められた法定相続分にのっとって相続が行なわれますので、家族間で無用な争いが起こるおそれがあります。また、財産を渡したくないという身内の方がいたとしても、その方が法定相続人であれば、財産が分配されてしまうことになります。

法的な効力はありませんが、遺言の最後に「附言」という形で遺言を書いた理由や、家族への想いを伝えることもできますし、預金口座や各種会員証の内容を伝え、家族が自身の死後事務に戸惑うことのないようにすることもできます。

遺言は満15歳以上であれば作成することができます。相続でもめないために、遺言の作成を考えてみませんか。

遺言の種類

遺言は大きく分けて4種類あります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 特別方式の遺言

このうち、特別方式の遺言は緊急時のものなので普段はめったに利用しません。

自筆証書遺言

  • 方式
    • 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印する。
  • 特徴
    • 簡単に作成できる。
    • 遺言の作成を秘密にできる。
    • 遺言者が遺言を保管するため、発見されなかったり、紛失のおそれがある。
    • ワープロ等を使用して作成することができない。
    • 遺言の効力をめぐって紛争が生じやすい。
    • 家庭裁判所の検認手続きが必要。

公正証書遺言

  • 方式
    • 証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、遺言を公正証書として作成する。
  • 特徴
    • 遺言の内容が明確に作成されるので紛争が生じにくい。
    • 遺言の原本は公証人が保管するため、紛失するおそれが少ない。
    • 遺言作成の費用がかかる。
    • 公証人や証人には遺言の内容を秘密にできない。
    • 家庭裁判所の検認手続きは不要。

秘密証書遺言

  • 方式
    • 遺言者が遺言書を作成し、封印したものを公証人と証人2人以上の前に提出して作成する。
  • 特徴
    • 遺言の内容は秘密にできる。
    • 遺言の作成自体は秘密にできない。
    • 遺言者が遺言を保管するため、紛失のおそれがある。
    • ワープロ等を使用して作成することができる。
    • 遺言の効力をめぐって紛争が生じやすい。
    • 家庭裁判所の検認手続きが必要。