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    人の死によって始まります

    相続とは人の死によってその人の財産や権利、義務が特定の人に引き継がれることをいいます。

    死亡した人のことを「被相続人」、財産などを引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。

    人の死で、たとえそれが事故死でも病死でもどんな場合でも相続が開始します。

    人が死亡したとき以外にも、死亡したものとみなされる場合があります。それは行方不明者のケースです。

    行方不明者の生死が7年以上分からないとき、家庭裁判所は関係者の請求によって失踪宣告を行います。

    失踪宣告がなされると失踪宣告期間満了時に死亡したものとみなされ、相続が開始します。

    相続が開始すると、被相続人に関するさまざまな手続きや届出をしなければなりません。

    相続登記などのように手続きに期限のないもの、相続放棄や相続税の納付など手続きに期限のあるもの、普段なじみのないことばかりでおっくうになりがちです。

    そのようなときは、司法書士などの相続に関する専門家にご相談ください。専門家に相談するだけで不安や疑問の大部分は解決するはずです。当事務所ではご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。