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    • 今までに自分で相続登記の手続きをしたことがない
    • 遠方の不動産を相続した
    • 相続登記の手続きを長期間していなかった
    • 相続人の中でその後亡くなった人がいる
    • 面倒な手続きは任せたい
    • 配偶者だけが相続人である
    • 自分にはできそうにない

    このような方、
    相続登記の手続きは赤嶺司法書士事務所にお任せください。

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    また、ご希望に合わせて

    • 戸籍は自分で準備できるので手続きの費用を安く抑えたい
    •  
    • 遺産分割協議書はあるので、相続登記だけをしてほしい
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    といったご依頼も可能です。ご予算に応じて手続きさせていただきます。

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    • ご来所は不要です。必要に応じて出張相談いたします。
    • 平日に法務局へ出向く必要がありません。
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    相続登記の手続きはしないといけないの?

    後々問題が生じるおそれがあります

    土地や建物などの不動産の所有者が亡くなった場合、その時点で不動産の所有権は相続人に移ります。相続登記をしなくても、法律上はそのようになります。

    しかし、そのままにしていると、後々問題が生じるおそれがあります。

    なぜなら、故人名義のままだと不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けることができず、前提として相続登記をしなければならないからです。

    また、長年故人名義のままで放っておくと、故人の相続人が亡くなることもあり、「相続人の相続人」が登場することになります。

    こうなると関係者が複雑化し、遺産分割協議がまとまりにくかったり、相続登記に必要な書類が多くなってきます。

    つまり、時間が経てば経つほど手続きが困難になる可能性があるということです。

    このようなことを防ぐためにも、相続登記は早めに済まされることをおすすめします。

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