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    まずは自分でできるかチェックしてみましょう!

    • 平日は仕事などで時間が取れない
    • 遠方の不動産を相続した
    • 被相続人には子供がいない
    • 今までに自分で登記手続きをしたことがない
    • 相続登記を長期間していなかった
    • 相続人の中でその後亡くなった人がいる
    • 所在の分からない相続人がいる
    • 相続人同士で遺産分割について話がまとまっていない

    どうでしたか?
    チェックにいずれも該当しない場合は、本人申請しやすいケースだと思います。

    そもそも本人申請ってどういうこと?

    「相続登記は自分でできますか?」というご質問をよく受けます。

    答えは「はい、できます」

    なのですが、少し整理したいと思います。

    まず、相続登記は相続人が申請人になるのが原則で、

    その相続人を代理して申請するのが司法書士です。

    そう意味で「相続登記は自分でできる」のです。

    もう一点。

    実際に申請の手続きが自分でやり遂げられるか、という点です。

    親の財産を子が相続するような第一順位相続のケースであれば、集める戸籍なども少なく比較的やりやすく「相続登記は自分でできる」でしょう。

    でも、相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合など、相続関係が広範囲にわたるケースでは、集める戸籍も大変多くなり、相続人を確定するには結構知識と労力がかかります。

    また、相続登記を長期間していなかった場合でも、同じようなことが考えられますので、複雑なケースでは、司法書士へ依頼を検討された方がよいと思います。