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自分で相続登記する(本人申請)
まずは自分でできるかチェックしてみましょう!
- 平日は仕事などで時間が取れない
- 遠方の不動産を相続した
- 被相続人には子供がいない
- 今までに自分で登記手続きをしたことがない
- 相続登記を長期間していなかった
- 相続人の中でその後亡くなった人がいる
- 所在の分からない相続人がいる
- 相続人同士で遺産分割について話がまとまっていない
どうでしたか?
チェックにいずれも該当しない場合は、本人申請しやすいケースだと思います。
- 遺産相続のことを調べる
- 相続人は誰になるのかなど、基礎知識の収集をしましょう。
- 戸籍を集める範囲
- 登記の必要書類
- 申請に何が必要か確認しましょう。
- 登記の費用
- 登録免許税の確認をしましょう。
- 文例・書式集
- 文例・書式集を参考に、遺産分割協議書や相続関係説明図を作成しましょう。
- 司法書士に相談する
- 本人申請される方がお持ちの疑問を解決します。
そもそも本人申請ってどういうこと?
「相続登記は自分でできますか?」というご質問をよく受けます。
答えは「はい、できます」
なのですが、少し整理したいと思います。
まず、相続登記は相続人が申請人になるのが原則で、
その相続人を代理して申請するのが司法書士です。
そう意味で「相続登記は自分でできる」のです。
もう一点。
実際に申請の手続きが自分でやり遂げられるか、という点です。
親の財産を子が相続するような第一順位相続のケースであれば、集める戸籍なども少なく比較的やりやすく「相続登記は自分でできる」でしょう。
でも、相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合など、相続関係が広範囲にわたるケースでは、集める戸籍も大変多くなり、相続人を確定するには結構知識と労力がかかります。
また、相続登記を長期間していなかった場合でも、同じようなことが考えられますので、複雑なケースでは、司法書士へ依頼を検討された方がよいと思います。