最低限の相続分~遺留分
自ら請求しないともらえない
被相続人は自分の財産を贈与や遺言によって自由に処分することができますが、それでは財産をまったくもらえない相続人が出てくることも考えられます。
そこで、被相続人の財産をもらえると期待していた相続人間の公平と、相続人の今後の生活保障のふたつの観点から、被相続人の財産の一定の割合を最低限の相続分として兄弟姉妹以外の相続人に権利として認められています。これを遺留分といいます。
遺留分の割合は次のとおりです。
- 直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1
- それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1
注意したいのが、遺留分は自ら請求しないともらえないということです。この請求を遺留分減殺請求といいますが、遺留分の侵害を知った日から1年以内、また、知らない場合でも相続の開始から10年で請求する権利がなくなります。