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    何通もある戸籍類を見やすい図にしたものです

    その言葉のとおり故人の「相続関係」を「説明」する「図」です。

    故人の相続人は誰か、ということを確定するには戸籍類を調査しなければなりません。しかし、戸籍類は身分の変動や役所の都合により、生涯で少なくとも3通は作成されており、10通以上のこともあります。

    多くの戸籍類から確定させた相続関係を図にすることにより、以降は戸籍類でなく説明図で話を進めていくことができます。

    登記の申請先である法務局でも、添付書類として相続関係説明図を提出することにより、登記完了時に戸籍類の原本を返してもらうことができます。戸籍類の取得には意外とお金がかかりますので、費用の節約にもなります。

    当事務所では相続関係説明図の作成をお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。