ホーム > 相続登記の手続き > 戸籍を集める範囲

  • 相続登記の手続き
  • 完了までの流れ
  • 自分で相続登記する
  • 法定割合による場合
  • 遺産分割による場合
  • 遺言による場合
  • 戸籍を集める範囲
  • 登記の必要書類
  • 相続登記の費用
  • 見積り例
  • 戸籍を集める範囲

    法定相続人を確定するために遺産相続の手続きでは必ず集めます。しかし、相続関係によって戸籍を集める範囲は大きく変わります。

    特に事例3)のようにきょうだいが相続人となるケースだと、被相続人に先順位の相続人(子や親)がいないことを明らかにするために多くの戸籍を集めなければなりません。ご自身で手配するより、専門家に依頼された方が無難なこともあります。

    事例で確認してみましょう。

    事例1)被相続人の子と配偶者が相続人の場合

    もっとも範囲の小さなケースです。仮に子が被相続人より先に死亡していた場合だと、子の出生から死亡まで連続した戸籍と、子の子、つまり被相続人の孫の現在の戸籍が必要になります。

    事例2)被相続人の親と配偶者が相続人の場合

    夫婦間で子がいないケースです。父は死亡の記載のある戸籍があれば問題ありません。

    事例3)被相続人のきょうだいと配偶者が相続人の場合

    きょうだいが相続人となるケースですが、取得する戸籍の範囲が広がり、すべてを揃えるのに時間と労力がかかります。祖父母の死亡の記載のある戸籍も必要になります。

    事例4)配偶者だけが相続人の場合

    夫婦間に子がなく、被相続人にきょうだいがいないケースです。仮にきょうだいがいる場合だと、きょうだいの死亡の記載のある戸籍が必要で、さらにきょうだいの子の死亡の戸籍が必要になることもあります。