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  • どれだけ相続できるか~法定相続分

    法律で割合決定のルールが定めてあります

    相続人がふたり以上いる場合、問題となるのが、それぞれどれだけの割合でなのか、ということですが、法律で決まっている割合(法定割合といいます)は次のとおりです。

    第1順位 配偶者(2分の1)、子(2分の1)

    事例図2 事例2

    子がふたり以上いれば、持分2分の1を子の人数で按分します。例えば子が3人の場合、子の持分はそれぞれ6分の1となります。

    第2順位 配偶者(3分の2)、親(3分の1)

    事例図5 事例5

    両親とも健在であれば、持分3分の1を按分し、それぞれ6分の1となります。

    第3順位 配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)

    事例図10 事例10

    兄弟姉妹がふたり以上いれば、持分4分の1を兄弟姉妹の人数で按分します。例えば兄弟姉妹が3人の場合、子の持分はそれぞれ12分の1となります。

    なお、昭和55年12月31日までに発生した相続については、法定割合が異なりますのでご注意下さい。