ホーム > 相続の基礎知識 > どれだけ相続できるか~法定相続分
どれだけ相続できるか~法定相続分
法律で割合決定のルールが定めてあります
相続人がふたり以上いる場合、問題となるのが、それぞれどれだけの割合でなのか、ということですが、法律で決まっている割合(法定割合といいます)は次のとおりです。
子がふたり以上いれば、持分2分の1を子の人数で按分します。例えば子が3人の場合、子の持分はそれぞれ6分の1となります。
両親とも健在であれば、持分3分の1を按分し、それぞれ6分の1となります。
兄弟姉妹がふたり以上いれば、持分4分の1を兄弟姉妹の人数で按分します。例えば兄弟姉妹が3人の場合、子の持分はそれぞれ12分の1となります。
なお、昭和55年12月31日までに発生した相続については、法定割合が異なりますのでご注意下さい。