遺産相続Q&A
父が亡くなり、相続人は母と娘である私と妹の3名です。父名義の不動産の名義を私にしたいのですが、母は数年前から認知症となっています。相続登記はどのようにすればよいですか?
相続が開始すると、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議を行うのが、一般的です。
法律では遺産すべてに、相続人全員が法律で定められた割合で相続することが決められています。それを話し合いで相続人全員が合意すれば、自由に分けることができます。その話し合いを遺産分割協議といいます。
しかし、相続人の中に認知症の方がいた場合、どうなるでしょうか。その方は遺産分割の話し合いを正しく理解することができないということで、遺産分割協議の要件である相続人全員の合意に欠ける状態となります。そのため、遺産分割協議は成年後見人が認知症の方に代わって行うことになります。
成年後見人は家庭裁判所に申し立てる必要があり、さまざまな書類を準備する必要があります。この成年後見人選任の申立人になれるのは、
1.本人2.配偶者3.四親等内の親族4.未成年後見人5.未成年後見監督人6.保佐人7.保佐監督人8.補助人9.補助監督人10.検察官です。
また本人の福祉を図るため特に必要がある場合は、市区町村長も申し立てを行うことができます。