相続人になる人~法定相続人
法律で決定のルールが定めてあります
いったい誰が相続人になるのか、ということですが、まず、故人が遺言書を作っていれば、その遺言書に書かれている内容にしたがいます。
次に、遺言書がない場合、法律上の相続人(法定相続人といいます)が法律上の割合(法定割合)で共同で相続します。
法定相続人になれるのは「血族」と「配偶者」です。法律上の縁組をした養子も血族です。配偶者は婚姻届を出している法律上の夫婦のことで、内縁関係であれば配偶者とはならず、相続人にはなれません。しかし、内縁関係の夫婦間で生まれた子供も、父親が認知して戸籍上の届出をしていれば血族となり相続人となれます。
配偶者は常に相続人となりますが、血族には法律で相続人となる順序が定められています。
法定相続人は次のとおりです。
- 第1順位:配偶者と被相続人の子またはその代襲相続人
- 第2順位:配偶者と被相続人の直系尊属(父母、父母がいないときは祖父母)
- 第3順位:配偶者と被相続人の兄弟姉妹またはその代襲相続人
いずれも被相続人の死亡時に生存している人が対象です。
被相続人より先に亡くなった子に子(孫)がいれば相続人となります。これを代襲といいます。同様の考え方でひ孫への再代襲、さらに再々代襲もあります。該当する子や孫がいなければ第2順位を確認します。
被相続人の両親がともに被相続人より先に亡くなっているときのみ、祖父母が相続人となります。該当する親や祖父母がいなければ第3順位を確認します。
被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹に子(おい、めい)がいれば代襲して相続人となります。第1順位とは異なり、再代襲はありません。
被相続人に第1順位にあたる人がいなければ第2順位、第2順位にあたる人がいなければ第3順位にあたる人が法定相続人になります。配偶者は常に法定相続人になります。相続人は誰になるのか、確認する元となるのが戸籍です。戸籍には日本国籍を持つ人の身分関係の記載があり、相続に関する手続きをすすめるにあたり必要になってきます。
当事務所では戸籍をご相談時にお持ちいただければ、相続人が誰になるかを個別にお調べいたします。また、登記を前提とする場合であればみなさまに代わって戸籍を取得することもできます。お気軽にご相談ください。