法定割合による場合
法定割合による登記の流れは以下のようになります。
相続人が誰であるかを確認するために、故人の出生から死亡まで連続した戸籍類を集めます。戸籍類は本籍地の市町村役場に請求します。故人が生前に結婚や引越しなどで本籍地の変更(転籍)をしている場合は、当時の本籍地の市町村役場に請求します。
故人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、故人の両親の出生から死亡まで連続した戸籍類も必要になります。
このように、集める戸籍類は1通や2通ではなく、10通程度になることもよくあります。本籍地が遠隔地の場合は、郵送にて市町村役場に請求しますので、戸籍類をすべて集めるには時間がかかります。
また、相続人の確定を間違うと、以降すべての手続きが無効なものとなってしまうおそれもありますので、その確定は慎重に行わなければなりません。
集めた戸籍類をもとに相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。
不動産であれば固定資産税の通知書や権利証書、市区町村役場の名寄せ台帳から相続財産を調べます。預金や株式等も各金融機関・証券会社に問い合わせるなどします。
マイナスの財産、つまり借金等も有無を確認しておきます。
登記の必要書類が揃えば登記申請します。約1週間から10日程度で登記は完了します。
当事務所が法定割合による相続でお手伝いできる手続きは以下のとおりです。
| 登記までの作業一覧 | 当事務所の代理・代行 |
|---|---|
| 戸籍・住民票等の取得 | 可能です |
| 相続関係説明図の作成 | 可能です |
| 評価証明書の取得 | 可能です |
| 登記書類への署名・押印 | ご依頼者、各相続人にて署名・押印願います |
| 印鑑証明書の取得 (必要な場合があります) |
ご依頼者、各相続人にてご手配ください |
| 登記申請 | 可能です |