登記の必要書類
登記の必要書類は以下のとおりです。事案によりそれ以外の書類が必要になる場合もあります。
登記を前提として、依頼者を代理して司法書士が戸籍類や住民票等を取得することもできますのでお問合せください。
- 戸籍類(戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本)
- 出生から死亡まで連続したもの。
- 本籍地の市町村役場で取得します。
- 相続関係説明図
- 戸籍類で確定した相続関係を分かりやすく一覧にした図です。
- これを提出することにより、登記完了時に戸籍類の原本還付が受けられます。
- 当事者で作成します。司法書士が作成することもできます。
- 住民票の除票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票
- 登記簿上の住所から死亡時の住所まで沿革がつくもの。
- 住民票の除票は住所地の市町村役場で取得します。
- 戸籍の附票は本籍地の市町村役場で取得します。
- 住所の沿革がつかない場合>>
- 遺言書
- 公正証書遺言でない場合は家庭裁判所の検認手続きが必要です。
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議により、法定割合と異なった割合で遺産を相続する場合に必要です。
- 当事者で作成します。司法書士が作成することもできます。
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議による場合に必要です。
- 相続人全員のもの。
- 住所地の市町村役場で取得します。
- 戸籍謄本
- 相続人全員のもの。被相続人と同一戸籍の場合は兼用できます。
- 本籍地の市町村役場で取得します。
- 住民票(本籍地の記載があるもの)または戸籍の附票
- 登記の名義人になる相続人のもの。
- 住民票は住所地の市町村役場で取得します。
- 戸籍の附票は本籍地の市町村役場で取得します。
- 固定資産税評価証明書
- 平成23年度のもの。
- 不動産所在地の市町村役場で取得します。