相続人になれない人~相続欠格
不正なことをした人は資格がありません
遺産が欲しいために、相続に関して有利になるように不正な行為をした人は、法律で当然に相続人の資格を失います。これを相続欠格といいます。
なお、相続欠格になって相続人ではなくなっても、相続欠格者に子や孫などがいれば代襲相続は認められます。
相続欠格の事由は以下のとおりです。
- 被相続人、または先順位・同順位の相続人を故意に殺害したり、殺害しようとして刑に処された人
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった人
- 詐欺や脅迫によって遺言の作成や取り消し、変更を妨害した人
- 詐欺や脅迫によって遺言の作成や取り消し、変更をさせた人
- 遺言を偽造・変造したり、破棄。隠匿した人
相続人になれない人~相続の廃除
被相続人の意思で、相続人の資格を失わせることができます
相続欠格ではないにしても、相続人の行動に問題があった場合、被相続人の意思で、相続人の資格を失わせることができます。これを相続人の廃除といいます。
廃除の方法は2つあります。1つは生前に家庭裁判所に対し廃除の審判を求める申し立てをする方法で、2つめは遺言に廃除の意思を書いておく方法です。
相続人の廃除は、遺留分のある相続人、つまり配偶者・子供・父母などについてできます。遺留分のない兄弟姉妹については、相続させたくなければ遺言で相続させない旨を書いておけばよいので、廃除はできません。
廃除をするには以下の要件が必要です。
- 被相続人に対し暴力を振るうなどの虐待行為や重大な侮辱行為
- その他著しい非行
ただし、廃除が認められないこともあります。