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遺産分割協議

相続人の合意がひとりでも欠けていれば無効です

相続人はそれぞれ財産を相続する権利を持っていますが、全員の合意があれば、法定割合と異なった割合で財産を分けることができます。これを遺産分割協議といいます。

協議する範囲は遺産すべてでも、一部でもかまいません。例えば、被相続人の預貯金は法定割合とし、不動産は子のひとりが取得するといったことができます。

具体的に分割する方法は3種類あります。

  • 現物分割
    • 遺産を現物のまま分割する方法で遺産分割の原則的形態です。
      「甲はA土地、乙はA建物、丙はB土地を取得する。」
      「甲はA土地・A建物、乙はB銀行預金、丙はC株式を取得する。」
      といったものがこれに当たります。
  • 代償分割
    • 遺産を特定の者が取得する代わりに、他の相続人に対する債務を負担する分割形態です。
      「甲はA土地・A建物を取得する。甲は他の相続人に対し、その遺産取得の代償として、各相続持分割合に応じて金銭を支払う。」
      といったものがこれに当たります。
  • 換価分割
    • 遺産を処分しその代金を相続人で分配する方法で、現物分割や代償分割によることが難しい、あるいは適当でない場合に採られる分割形態です。
      対象の遺産が不動産の場合は、いったん相続人への相続登記を経たうえで、売却の登記をすることになります。

注意したいのが、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ということです。ひとりでも欠けていれば、無効となってしまいます。

また、相続人の中に未成年者がいる場合、父母などの法定代理人が未成年者に代わって協議に参加するのですが、この法定代理人も相続人であれば、未成年者と遺産分割に関して利害が対立する関係になり、家庭裁判所に分割協議のための特別代理人を選任してもらい、この特別代理人が協議に参加することになります。特別代理人が選任されずになされた協議は、全員の合意がない、ということになり無効となってしまいます。

このようにならないためにも、相続人の確定は慎重にしなければなりません。

全員の合意ができたら、遺産分割協議書を作成します。決まった書式はありませんが、この書面に相続人全員の署名押印が必要です。