相続放棄の手続き
よほどのことがない限り、一度放棄をすれば、それを撤回することはできません。
また、ご自身が最初から相続人でなかったということになりますので、新たに法定相続人となる人が発生することもあります。
再度、よく考えたうえで手続きをすすめましょう。
第一順位の相続の場合
- 相続放棄申述書
- 放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍謄本
- 収入印紙(800円)
- 予納郵券(各家庭裁判所で異なります)
第二順位・第三順位の相続の場合
- 相続放棄申述書
- 放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)
- 収入印紙(800円)
- 予納郵券(各家庭裁判所で異なります)
家庭裁判所によっては上記のほか、放棄する人の住民票や被相続人の住民票除票が必要なこともあります。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に郵送または窓口に持参します。
申述してから7~10日程度で家庭裁判所から「申述照会書」が送られてきます。
放棄の申述に関する質問が書かれていますので回答します。回答の記入が済めば、照会書を家庭裁判所に返信します。
照会書を返信してから7~10日程度で家庭裁判所から「申述通知書」が送られてきます。これで法的に相続放棄が認められたことになります。