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相続放棄・限定承認
家庭裁判所への申し立てが必要です
相続は原則として被相続人の一切の財産や権利、義務を引き継ぎます。その中でも「義務」は借金というマイナスの財産を含んでいるため、相続すると相続人が借金を返済しなければなりません。
そのため、相続人には相続を受けるかどうかの選択をする権利が与えられています。
債務(借金)が多く、遺産すべてを処分しても債務がなくならない場合は、相続放棄や限定承認といった方法をとることもできます。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ選択です。相続の原則的な方法です。
プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ選択です。この選択は相続人全員でしなければなりません。ひとりでも単純承認をした相続人がいれば限定承認はできません。
相続のあることを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間といいます)に家庭裁判所に申し立てます。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない選択です。この選択は限定承認とは異なり、相続人のひとりからできます。相続放棄をしたらその人は初めから相続人ではなかったことになります。そのため、他の相続人が受ける相続分の割合や、相続順位が変わることがあります。
相続のあることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。申し出をしないまま3ヶ月が過ぎた場合は単純承認をしたものとみなされます。