遺産分割協議書
- 相続人の中に未成年者がいる場合
- 相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議は親権者(父母)などの法定代理人が未成年者に代わって行います。
- 相続人のひとりが不動産を単独で相続する代わりに、他の相続人に金銭を支払う場合(代償分割)
- 不動産を取得する相続人が他の相続人に対し、遺産取得の代償として金銭を支払う事例です。
- 遺産分割協議をしないうちに相続人のひとりが亡くなった場合(数次相続1)
- 亡くなった相続人の相続人が当初の分割協議に参加する事例です。
- 父が死亡し、次に母も死亡し、その相続人が子1名の場合(数次相続2)
- 子は「父の相続人」と「父の相続人である母の相続人」の立場で父の遺産分割を決定することができます。
- 相続人が遠隔地に住んでおり、一堂に会しての遺産分割協議が困難な場合
- 遺産分割協議書は1通に相続人全員の署名・押印をしなければならないわけではなく、「遺産分割協議証明書」として全員の署名・押印があれば問題ありません。
- 不動産と預貯金の遺産分割協議を行った場合
- 相続財産となった預金や貯金の払い戻しには、金融機関から預貯金に関する記載のある遺産分割協議書を求められます。ここでは不動産と預金の遺産分割協議を行った場合の文例をご紹介します。
- 株式の遺産分割協議を行った場合
- 相続財産となった株式等の有価証券の名義変更には、証券会社から株式に関する記載のある遺産分割協議書を求められます。ここでは株式の遺産分割協議を行った場合の文例をご紹介します。