相続放棄の手続きはお任せください
相続放棄の手続きでお困りの方へ
このような方、相続放棄の手続きは赤嶺司法書士事務所にお任せください。相続放棄の手続き完全サポートは、専門家による相続放棄の手続きの作成支援サービスです。面倒な戸籍の収集、相続放棄申述書など法律の知識が必要な書類作成は、相続の専門家である司法書士があなたに代わってお手続きいたします!
赤嶺司法書士事務所にご依頼いただくと安心です
赤嶺司法書士事務所に相続放棄の手続きをご依頼いただくと、あなたが原則として裁判所や役所に出向いて手続きをすることはありません。相続放棄により、相続人間の相続争いから免れることができます。
戸籍の収集はあなたが行い、必要な部分のみを司法書士に依頼することもできます。亡くなられた方の本籍が数回変わっている場合などは、戸籍収集が煩雑になりがちですので、司法書士に戸籍収集も含めお任せすることもできます。
司法書士が書類作成しますので、相続放棄の手続きを確実に完了までサポートします。
相続放棄の手続きを急ぐ場合も、可能な限り迅速かつ正確にお手続きを完了いたします。
ご依頼者の声
相続放棄の手続き
よほどのことがない限り、一度放棄をすれば、それを撤回することはできません。
また、ご自身が最初から相続人でなかったということになりますので、新たに法定相続人となる人が発生することもあります。
再度、よく考えたうえで手続きをすすめましょう。
第一順位の相続の場合
- 相続放棄申述書
- 放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍謄本
- 収入印紙(800円)
- 予納郵券(各家庭裁判所で異なります)
第二順位・第三順位の相続の場合
- 相続放棄申述書
- 放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍謄本等(出生から死亡まで連続したもの)
- 収入印紙(800円)
- 予納郵券(各家庭裁判所で異なります)
家庭裁判所によっては上記のほか、放棄する人の住民票や被相続人の住民票除票が必要なこともあります。
相続放棄の手続きは相続のプロへお任せください
- ご相談・ご依頼
- まずはお電話・無料相談フォームにてお問い合わせください。ご相談日の日程調整をします。ご相談は、土日祝日や平日夜間でも対応可能です。もちろんご相談は無料です。
- お見積りの提示
- お手続きをご依頼いただくにあたって、必ず事前に費用のお見積りをお知らせします。お見積りにご納得いただければ、正式にご依頼いただき、手続きを進めていきます。
- 書類の収集と書類の作成
- 戸籍謄本などの登記に必要な書類を収集し、押印書類を作成します
- 押印書類への押印
- 当事務所で作成した押印書類にご署名・押印をしていただきます。
- 管轄の家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に郵送または窓口に持参します。
- 家庭裁判所から「申述照会書」が送られてくる
- 申述してから7~10日程度で家庭裁判所から「申述照会書」が送られてきます。放棄の申述に関する質問が書かれていますので回答します。回答の記入が済めば、照会書を家庭裁判所に返信します。
- 「申述通知書」が送られてくる
- 照会書を返信してから7~10日程度で家庭裁判所から「申述通知書」が送られてきます。これで法的に相続放棄が認められたことになります。
費用
司法書士報酬
手続内容 | 報酬額(消費税別) | 備考 |
---|---|---|
相続放棄申述書作成支援 | 50,000円 | |
相続放棄申述書作成支援 (同時に2人目以降の加算) | 20,000円 |
主な実費
内容 | 実費 | 備考 |
---|---|---|
完了時の登記事項証明書(土地・建物) | 500円 | 不動産1個につき |
住民票 | 200円~400円 | 自治体により手数料が異なります。 |
戸籍謄本 (全部事項証明書) | 450円 | 1通につき |
除籍謄本、改製原戸籍謄本 | 750円 | 1通につき |
戸籍の附票 | 200円~400円 | 1通につき 自治体により手数料が異なります。 |
固定資産評価証明書 | 200円~400円 | 自治体により手数料が大きく異なります。 |