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売買による名義変更

売買による名義変更は、不動産業者から紹介または指定された司法書士が取引の立会いを行い、登記申請することが多いのではないでしょうか。

あなたには司法書士の決定権があります。特に希望する司法書士がなく、納得したうえで紹介を受けるのであればよいのですが、不動産という大きな買い物です。一度、司法書士というものがどんなものか、考えてみませんか?

売買による名義変更は、通常、不動産業者を介して、その不動産を売りたいという方(売主)と買いたいという方(買主)とで不動産売買契約を結んでおき、後日(決済日)に、売買代金の授受、不動産の引渡し、登記名義を書き換えるという流れになります。

ここで司法書士は、決済日に間違いなく登記名義が書き換えられるように、法的な確認や書類の確認をして、不動産売買の決済が滞りなく終了するよう立会いを行います。

司法書士はどのような仕事をしているのか、少し見えにくいと思いますので、説明をしたいと思います。

売買による名義変更の際の司法書士の仕事

1.売買契約の締結

買主が手付金を売主に支払い売買契約が締結されます。

司法書士に決済立会いの依頼をします。ここから司法書士の仕事が始まります。

2.売買物件の調査

売買物件に漏れがないか、私道部分で共有持分となっているものはないか、確認します。

担保権の抹消の必要があるか、売主の住所や氏名に変更はないか、など買主へ安全に登記名義を書き換えるための登記内容を検討します。

3.事前の確認作業

担保権の抹消に必要な書類の確認や権利証の有無の確認を行います。

事前の調査・確認が完了し、決済日に登記名義を書き換えることに問題がないと判断してから、登記に必要な書類の作成を行います。

4.決済(立会い)

「人、もの、意思」の確認を行い、最終的にお金のやり取りを行ってよいか判断します。決済後、法務局に登記の申請を行います。

5.登記完了

登記の申請後、1週間から10日程度で法務局の登記が完了します。司法書士が不動産の登記識別情報(権利証)を受け取り、買主にお届けします。

売買による名義変更は、当事務所でサポートしております。お気軽にご相談ください。