- 遠方の不動産を贈与手続きをしたい
- 子供に生前贈与をしておきたい
- 長年連れ添った妻に家を贈与をしたい
- 自分の亡き後の相続争いが心配だ
- 面倒な手続きは任せたい
- 自分にはできそうにない
このような方、
生前贈与は赤嶺司法書士事務所にお任せください。
あなたに代わって司法書士が責任をもって手続きいたします!
生前贈与とは?
贈与とは、無償(タダ)で財産を与える契約です。財産をあげる側を「贈与者」、財産をもらう側を「受贈者」といいます。
「贈与は、当事者の一方が自己財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」(民法549条)
「相手方が受諾」とは、受贈者が贈与者に対して「ありがとう。もらいます。」といった承諾をすることをいいます。具体例としては、親が子供に対しマイホーム購入の資金援助をする、夫が妻に現住の家を与える、などです。
不動産(土地や建物)を贈与した場合、法務局に贈与を原因とした所有権の移転登記を申請します。このことを一般には「贈与による名義変更」とも呼ばれています。
当事務所では生前贈与による名義変更手続きをサポートしております。お気軽にお問合わせください。
お電話でお申込みください。
TEL:0721-21-3232
無料相談は司法書士がご相談者のご自宅にお伺いするか、
当事務所にご来所いただいて行います。
事前のご予約をお願いしておりますが、
一般的なご質問でしたらお電話でも対応いたします。
無料相談は土・日・祝日・平日夜間でも対応いたします。
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