相続時精算課税制度
贈与の際にかかってくるのが贈与税ですが、贈与税の税率は最高で50%と非常に高く、一度に多額の財産を贈与することが困難でした。そこで、贈与税の負担を大幅に軽減し、親から子への早期の財産移転を目的として平成15年に「相続時精算課税制度」が設けられました。
この制度はその名のとおり、相続が開始した時に贈与額と相続額を一体とみて税額を精算する仕組みです。メリットは累積で2500万円の特別控除があることです。つまり、2500万円までは非課税で生前贈与することができるのです。また、特別控除額を超過した部分の贈与税額は一律20%と軽減されています。
ただし、この相続時精算課税制度を利用するには一定の要件があります。
- 贈与する親が65歳以上であること
- 贈与を受ける子が20歳以上であること
この制度の利用は贈与を受ける子がそれぞれ父、母ごとに選択することができます。例えば、父からの贈与に関し、長男は相続時精算課税制度を選択し、二男は暦年課税。母からの贈与に関し、長男は暦年課税、二男は相続時精算課税制度を選択するといったことができます。
注意点もあります。相続時精算課税制度をいったん選択すると、その親からの贈与については相続時まで適用され続け、変更することはできません。また、従来の暦年課税の基礎控除(110万円)も利用できません。