ホーム > 離婚(財産分与)による名義変更

離婚(財産分与)による名義変更

  • 離婚した夫からマンションの財産分与を受けた
  • 離婚した妻へ自宅を財産分与した
  • どのように財産分与の登記をすればよいかわからない
  • 面倒な手続きは任せたい
  • 自分にはできそうにない

このような方、
離婚(財産分与)による名義変更・財産分与登記は赤嶺司法書士事務所にお任せください。

あなたに代わって司法書士が責任をもって手続きいたします!

離婚(財産分与)による名義変更とは?

財産分与とは婚姻中に互いの協力で築いた財産を清算することです。不動産の名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられています。

離婚により、財産分与で不動産の名義を譲り受けることになった場合、名義を変更する財産分与の登記をする必要があります。

財産分与の登記に期限はありませんが、財産分与の登記をしないでそのまま放置していると、後々問題となることがあります。

当事務所では離婚(財産分与)による名義変更をサポートしております。お気軽にお問合わせください。

お電話でお申込みください。
TEL:0721-21-3232

無料相談は司法書士がご相談者のご自宅にお伺いするか、
当事務所にご来所いただいて行います。

事前のご予約をお願いしておりますが、
一般的なご質問でしたらお電話でも対応いたします。

無料相談は土・日・祝日・平日夜間でも対応いたします。

予約をご希望の方は、無料相談予約フォームまたはお電話でお申込みください。
TEL:0721-21-3232

メール相談フォームからお申込みください。
お名前とメールアドレスのみでご相談いただけます。

いただいたメール相談は、原則24時間以内に返信させていただきます。