商号
商号は自由に決めてかまいません
商号とは「商人が営業上において自己を表わす名称のこと」をいいます。つまり会社の名前です。
商号は自由に決めてかまいません(商号自由の原則)。極端な例だとコンピュータ会社が株式会社何某運輸と名乗っても問題はありません。ただし、銀行法など会社法以外の法律で商号の規制はありますので注意してください。また、商号は同一の所在地で同一の商号になる場合は登記できません。
登記はできますが、不正競争防止法による商号の保護の観点から、類似商号にも注意しなければなりません。このようなことから、希望する商号案に対し、同一商号・類似商号の調査確認が必要になります。
要点としては、すでに存在する会社と誤認するような紛らわしい商号は避けるということです。
目的
許認可の必要な事業を行う場合は注意が必要です
会社の目的とは会社の事業内容を明示するものです。目的もかつては登記の際、法務局で適合性を厳しく審査されていましたが、現在ではかなり緩和されています。会社の事業内容を的確に分かるようにしましょう。
会社の目的を決定するポイント
- 設立後すぐに行う事業
- 将来的に行いたい事業
- 許認可で要件とされる事業目的の記載
例えば、下記のような事業を行う場合は事業の許認可が必要ですが、会社の目的に事業を行う旨を明示的に入れておく必要があります。
- 建設業
- 貨物運送業
- その他・・・
会社設立直後や、将来的に許認可の必要な事業を行う見込みがある場合には、必ず会社の目的に盛り込んでおくとよいでしょう。当事務所では会社の目的事例を調査し、案をご提示させていただきます。
当事務所では会社設立に伴う商号調査や目的調査についての支援を行っております。無料相談をご利用くだされば、適切なアドバイスをさせていただきます。