定款認証
必要事項が決定したら定款を作成します。定款とは会社の組織、運営に関する基本規則のことです。「会社の憲法」といったところでしょうか。この定款は公証人の認証を受ける必要があり、それがないと会社設立が認められません。
当事務所では電子定款を作成し、公証人から電子認証を受けますので、紙の定款では必要な印紙税(4万円)の納付が不要になります。
定款の記載事項には次の3種類があります。
- 絶対的記載事項
- 定款に絶対に記載しなければならない事項で、ひとつでも欠けると定款全体が無効になります。
- 相対的記載事項
- 定款に記載しなくてもよいが、記載しないとその効力は生じないとされる事項です。
- 任意的記載事項
- 定款外で定めても効力は生じるが、定款でも定められる事項です。公序良俗に反しない限り、どのようなことでも定めることができます。
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名及び住所
- 発行可能株式総数
数多く規定されていますが、主なものを例示します。
- 株主総会、取締役以外の機関の設置
- 株式の譲渡制限
- 取締役の任期の伸長または短縮
- 監査役の任期の伸長
- 取締役会の書面決議
一例を以下に挙げます。
- 株式事務の手続き
- 株主総会の招集時期
- 決算期
当事務所では上記内容を踏まえて定款を作成し、郵送やFAXなども利用し、発起人の方とやり取りをして内容をご確認いただきます。
内容をご確認いただき、問題がなければ公証人の認証を受ける手続きをすすめていきます。なお、公証人の定款認証後に内容を変更することはできず、再度、公証人に手数料を支払って認証し直さなければなりません。ご注意ください。